「産業廃棄物収集運搬業違反罰則

 

 私たちは県知事から産業廃棄物の収集運搬業の許可をいただいて運搬業務を行っています。いただいた許可証はとても大事なものになりますが業界紙などをみていると違反を犯し許可取り消し記事が頻繁に載っています。改めてどのような罰則があるか調べてみました。

 

5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科

無許可営業           

無許可で産業廃棄物の収集運搬業を行った場合

無許可変更           

無許可で事業範囲の変更をした場合

無許可業者への委託  

無許可業者へ廃棄物の処理を委託した場合

名義貸禁止違反          

産業廃棄物収集運搬業者が、自己名義で他人に収集運搬を行わせたとき

投棄禁止違反         

廃棄物をみだりに捨てること。 

※両罰の対象 不法投棄をした従業員には、1千万円以下、法人には1億円以下の罰金。(個人事業主の場合は、1千万円以下)

焼却禁止違反         

廃棄物の焼却禁止に違反した場合 

※両罰の対象 不法焼却をした従業員には、1千万円以下、法人には1億円以下の罰金。(個人事業主の場合は、1千万円以下)

投棄禁止違反未遂   不

法投棄の未遂をした場合

※両罰の対象 従業員には、1千万円以下、法人には1億円以下の罰金。(個人事業主の場合は、1千万円以下)

焼却禁止違反未遂   

不法焼却の未遂をした場合

※両罰の対象 従業員には、1千万円以下、法人には1億円以下の罰金。(個人事業主の場合は、1千万円以下)

 

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科

改善命令違反        

業務の改善命令に従わなかった場合

不法投棄・不法焼却を目的とした収集・運搬

不法投棄・不法焼却を行うために廃棄物を収集運搬した場合

 

50万円以下の罰金

交付義務違反・記載義務違反・虚偽記載    

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の取扱いに関して以下のいずれかに該当した場合。

・管理票の写しを期限内に送付しなかった場合

・規定事項の記載義務違反をした場合

・虚偽記載の管理票の写しを交付したとき

回付義務違反      収集運搬業者が、処分業者に管理票を回付しないこと。

保存義務違反      管理票の写しの保存義務(5年間)を怠った場合

虚偽管理票交付  

収集運搬業者が、運搬を受託していないにもかかわらず、虚偽の記載をして管理票の交付をした場合

 

30万円以下の罰金

帳簿備付け保存等義務違反         

帳簿を備えず、記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は保存しない場合

廃止・変更届義務違反    

業の廃止、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

報告義務違反    

法に規定する報告義務に関して、報告せず又は虚偽の報告をした場合

立入検査の拒否等            

行政庁の職員が、事務所、事業場等に立入り、検査をする場合、これを拒否、妨害、忌避した場合

 

また、産業廃棄物収集運搬業には欠格要件が定められており、この要件に該当すると許可が取り消しとなってしまいます。たとえば、役員が飲酒運転によって交通事故を起こし、結果、禁錮以上の刑に服することとなった場合には、欠格要件に該当し、許可が取り消されることとなってしまうのです。もしも、役員が欠格要件に該当した場合には、その日から2週間以内に届出なければなりません。もしも、届出を怠ると6ヵ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

産業廃棄物収集運搬業は、許可申請の時だけではなく、許可取得後の事業運営に十分な注意する必要があると思います。