「広域認定制度」

 

「広域認定制度」とは、“製品を製造・加工・販売した者(製造事業者等)が環境大臣の認定を受け、自社製品の廃棄物となったものを回収し製品原料等にリサイクル、または適正処理をする制度になります。平成15年の法改正によって、廃棄物減量や適正処理が行われることを目的しています。認定を受けられる事業者は限られていますが、認定されることで産業廃棄物処理業に関する地方公共団体ごとの収集運搬・処分許可が不要となります。

広域認定制度の対象となる廃棄物は、以下の両方に該当するものと法律によって決められています。

・通常の運搬状況の下で容易に腐敗し、または揮発する等その性状が変化することによって生活環境の保全上支障が生ずるおそれがないもの

・製品が廃棄物となったものであって、その製品の製造(当該製品の原材料または部品の製造を含む)、加工または販売の事業を行う者(これらの者が設立した社団、組合その他これらに類する団体[法人に限る]、および廃棄物の処理を他人に委託して行う者を含む)が、その廃棄物の処理を行うことにより、廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるもの

広域認定制度の認定基準は以下の基準全てに適合しなければなりません。

・適正な処理が確保されるものであること

・事業内容が明らかであって管理体制が整備されていること

・適正に行うための必要な措置を講ぜられること

・経理的および技術的に能力を有すると認められる者に委託するものであること

・再生されないものについては熱回収後埋立処分を行うものであること

*広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準(規則第12条の1211)

・欠格要件に該当しない者

・処理を的確にかつ継続して行うに足りる経理的基礎、知識および技能を有する者

*広域的処理の用に供する施設の基準(規則第12条の1212)

・処理に適した施設であること

・適正な維持管理が可能であること

・廃棄物の飛散や流出および悪臭の発散がないように必要な措置を講じたものであること

.制度を利用するメリット

「広域認定制度」を利用しているメーカーに処理を任せられる

通常、購入した製品が不要になった際は消費者自身が処理を委託する業者を探して処理する必要があります。ですが、「広域認定制度」を利用しているメーカーから購入していれば処理を任せることができるため、業者探しの手間が不要になります。

.回収した製品を修理・リサイクルした後、再販売できる

「広域認定制度」を利用している場合、製造したメーカーは回収した製品を修理・リサイクルし再販売することが可能です。再販売を行えば廃棄物量を減らすことができ、利益にも繋がります。

 弊社では広域認定を受けたメーカー(ハウスメーカー、舟艇工業会)の指定処理工場になっています。その他廃棄物も含め適正処理を行っていますので廃棄物処理でお困りの方は安心してお問い合わせください。