解体やリフォーム時の残置物 (寺田昌央)

 

 先日、得意先の建築会社の社長様からご連絡をいただきました。「うちでリフォームをするお宅があるが、現在は誰も住んでいない。宅内が残置物で溢れていて作業できないので片付けてほしい。」

 

「残置物」とは建築物を解体又はリフォームする際に、建築物の所有者が建築物内に残した不要品のことで、これが廃棄物であれば排出事業者は建築物の所有者となります。

 

建設リサイクル法においては、事前調査の段階で残置物の有無の調査を行うこととなっており、残置物が建築物内に残されている場合には、発注者に対して事前に撤去するよう依頼することとされています。

 

不要品でない大事なものであれば、建築物の所有者が工事の前に持って行かれるでしょうから残置物になりませんが、不要品の場合、建築物の所有者としては、工事で出た廃材と併せて業者さんに処分してもらおうと考えて、建築物内に放置しておくことがあります。

 

これを業者さんが安易に処理してしまうのは、ちょっと問題があります。

 

一般住宅の残置物は、すべてが『一般廃棄物』で、事務所・飲食店・工場などの残置物は、その性状によって『産業廃棄物』または『事業系一般廃棄物』に分類されます。

 

ですから、産業廃棄物収集運搬許可を有する業者さんであっても、一般住宅の残置物と、事務所等の残置物で『事業系一般廃棄物』にあたる物を運搬した場合、無許可営業ということで重い罰則の対象になりますので、建築物の所有者に対し撤去するよう求めるか、一般廃棄物収集運搬業者に回収を依頼する必要があります。

 

私どもリサイクルクリーンでは産業廃棄物の収集運搬と処分の許可、一般廃棄物の収集運搬許可を持っていますので、冒頭の社長様のご判断は正解だったと言えます。

 

残置物処分、是非当社にお任せください(地域によっては許可がない場合がありますが、その際にはお伝え致します。)。 よろしくお願い致します。