事業系一般廃棄物に産業廃棄物を混ぜると… (寺田昌央)

 

 先日、浜松市内の、とある企業(運送会社)様からお問い合わせを頂きすぐに駆けつけました。『会社の一般廃棄物(事務所の紙屑・お茶殻・弁当容器・刈草など)を回収してもらっている業者から「今月末で取引を終了させてください。」と言われた。どうしたらいいだろうか?』とのお話でした。

 

 まず現場で廃棄物を確認させて頂きました。すると袋の中にストレッチフィルム(荷物に巻いて固定するラップ)やPPバンド等の産業廃棄物が含まれていました。

 いわゆる、事業系一般廃棄物+産業廃棄物=「あわせ産廃」でした。

 

一般廃棄物は各自治体に処分義務がありますが、産業廃棄物の場合は自治体にはありません。

浜松市では、現在焼却処分場として南部清掃工場と西部清掃工場がありますが、南部清掃工場の耐用年数が近いという事で天竜区に新清掃工場を建設中です。焼却処分には莫大なコストがかかりますので、市としては焼却量を減らす必要があります。当然の事です。

処分場に持ち込むと、たまに展開検査といって、普段は直接焼却ピットに落とす廃棄物をその手前で降ろさせて中身のチェックが入ります。先述の業者はそのチェックで「産廃が入っている。」と指摘を受けて、さらに産業廃棄物の収集運搬許可が無かった為にお客様にお断りの話をしたのでしょう、その業者の市からの評価が下がりますから。

 

それらのからくりと、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分ける必要性を説明して、いずれも弊社で回収させて頂く事になりました。

PPバンドはリサイクルに。ストレッチフィルムは弊社ではRPF(石炭の代替燃料)材として利用できます。市の処分場で焼却するよりも環境に優しい処分となりました。

 

「産業廃棄物を一般廃棄物として自治会の集積所に出さないように」とのお触れが浜松市から届いたとのお話もよく耳にします。

弊社リサイクルクリーンは、浜松市など多数自治体エリアで、一般廃棄物の収集運搬許可と産業廃棄物の収集運搬処分許可を持っておりますので廃棄物を丸ごと対応できます。是非ご利用くださいませ。