石綿事前調査結果報告システムの運用状況

 

弊社メールマガジンからも何度かご紹介している通り、令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられました。環境省のチラシはこちらから→ https://www.env.go.jp/content/900397697.pdf 事前調査結果の報告については、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、こちらの報告システムよりhttps://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/ 報告することが出来ます。

 

 弊社で請負を行う様々な工事についても今回の義務化対象に含まれる工事が多くあります。有資格者による調査実施の義務化は来年令和5年の10月からとなりますが、私も昨年令和3年の10月に石綿含有家材調査者講習を受講し、無事資格取得できましたので担当する解体現場の建材調査を行った結果を、報告しました。

 

環境省のページから報告システムのサイト利用についてはわかりやすいページが有りましたので、それを見ながら打込みし、比較的すんなりと対応することが出来ました。 http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html システムの説明動画も上がっていますがpdfのページを出力してみながら打込みしていく方が自分はわかりやすく感じました。順番に沿って情報を打ち込んでいくことで申請は完了になります。報告が無事終わると申請IDが付与されます。一度報告してしまえばそれ以降の報告についてはかなりやりやすくなると思います。

 

 現場で掲示している看板で報告結果についての掲示も行いました。下記画像の赤い枠の掲示が該当のものです。

 

 

当該掲示物を拡大するとこんな形です。A3カラープリント、ラミネートして各現場掲示しています。

 

 

少しでも皆様の参考になれば幸いです。