プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

 

  202241日から施行となりましたプラスチック資源循環促進法とは、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の略で、製品の設計から廃棄物の処理まで、プラスチックの商流全てにおける資源の循環等の取組を促進するための法律です。

そしてプラスチックの資源循環においては、設計から廃棄までの一連の流れに関わりのある、全ての事業者(プラスチックの生産者だけでなく、工場、店舗等でそれを販売する事業者や、製品の設計を行う事業者まで、非常に幅広い事業者が対象)、自治体、消費者が対象になります。

この新法によって求められていることは、基本的にプラスチックの不必要な使用はしないこと(リデュース・リユース)。どうしても使わなくてはならない場合は、再生素材や再生可能資源(紙・バイオマスプラスチック等)などの再生できるものに切り替える(※今回の新しいR・リニューアブル要素)。他にも徹底したリサイクルを実施し(リサイクル)、それが難しい場合には熱回収によるエネルギー利用を図ることで、一つのプラスチック製品のライフサイクル全体で資源をなるべく循環させることになります。そして具体的には次の5つの措置を定めています。

@     環境配慮設計指針の策定

商品が「できる前」の設計、製造の段階で、環境配慮の方針を示す。

A     ワンウェイプラスチックの使用を合理化

コンビニのストローやスプーンなど、販売・提供段階での使い捨てプラスチックの使用を減らす。

B     市区町村による分別収集や再商品化を促進

自治体による容器包装などの再商品化が可能に。

C     製造・販売事業者等の自主回収を促進

自主回収・再資源化計画を作成。認定されれば廃棄物処理法の業許可が不要に

D     排出事業者に対する排出抑制や再資源化を促進

事業者が自主回収、再資源化計画を作成。認定されれば廃棄物処理法の業許可が不要に

 

以上の措置により事業者、自治体などはさまざまな変化が求められてきます。生活レベルでも、これまで無料だったものが有料化され不便さを感じることもあるかもしれません。それでも地球環境を維持していくためには必要なことに違いはありません。まだ始まったばかりですが、まずは自分達が出来ることを継続して取り組んでいきたいと思います。

 

https://www.youtube.com/watch?v=nlhMPNUeZB4

https://www.youtube.com/watch?v=9jabc-4rYTI