石綿飛散防止の規制が強化されました

 以前にもお知らせさせていただきましたが、大気汚染防止法の改正により、令和441日から、一定規模以上の工事を行う場合は石綿の使用の有無に関わらず、事前調査結果を元請事業者等が都道府県等に報告することが義務化されました。

 石綿含有建材の調査結果を都道府県等に報告する必要がある工事は、建築物の解体工事に関して言いますと、工事の対象となる床面積の合計が80u以上の物件になります。建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修の場合は請負金額の合計が100万円以上のものが対象です。この金額には事前調査の費用は含みませんが消費税は含まれますので注意が必要です。

上記の他にも、事前調査の記録の写しを現場へ備え置く必要があったり、工事が終了した後は3年間保存しなくてはならなかったりと対応しなくてはならないことが多々ありますが、しっかりと対応していきますので、解体工事のご用命は是非リサイクルクリーンへお願いいたします。