プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の要点

(産業廃棄物排出事業者に係るもの抜粋)

                                     北九州市ホームページを参照して作成しました

 

定義

「プラスチック使用製品」とは、プラスチックが使用されている製品をいう。

「使用済プラスチック使用製品」とは、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたプラスチック使用製品をいう。

「プラスチック使用製品廃棄物」とは、使用済プラスチック使用製品が廃棄物となったものをいう。

「再資源化」とは、使用済プラスチック使用製品の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいう。

「再資源化等」とは、再資源化及び燃焼の用に供して熱を得ることに利用することができる状態にすることをいう

 

排出事業者の責務

排出事業者の判断基準省令に基づく取組※は、小規模企業者等を除き、すべての排出事業者(事務所、工場、店舗等で事業を行う事業者の多くが対象)に求められるます。

また、年間250トン以上のプラスチックを排出する多量排出事業者については、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制・再資源化等に関する目標を自ら定め、これを達成するための取組を計画的に行うことが求められます。

主務大臣は、必要があると認める時は、排出事業者に必要な指導及び助言を行い、多量排出事業者に対しては、取組が著しく不十分な場合に、勧告・公表・命令等を行うことがあります。さらに、指導・助言に留まらず、勧告・公表・命令の措置の後、命令にも違反した場合は、50万円以下の罰金が処せられます。

 

小規模企業者等

 従業員の数が20人以下の、商業・サービス業以外の業種を行う会社・組合等
 従業員の数が
5人以下の、商業又はサービス業の業種を行う会社・組合等

 

多量排出事業者

 前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が250トン以上である排出事業者

 

判断基準省令に基づく具体的な取組内容

排出事業者(小規模企業者等を除く)が取り組むべき排出の抑制や再資源化等の取組は以下のとおりです。 

(1) 排出の抑制・再資源化等の実施の原則

プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関する技術水準及び経済的な状況を踏まえつつ、事業活動で使用するプラスチック使用製品の安全性や機能性等の必要な事情に配慮した上で、プラスチック使用製品産業廃棄物等について、可能な限り、

1.   排出を抑制すること。

2.   適切に分別して排出すること。

3.   再資源化を実施することができるものは再資源化を実施。

4.   再資源化を実施することができないものであって、熱回収を行うことができるものは、熱回収を行うこと。

(2) 目標の設定(多量排出事業者のみ

多量排出事業者は、排出の抑制及び再資源化等に関する目標を自ら定め、これを達成するための取組を計画的に行うこと。

(3) 情報の公表

·         多量排出事業者は、毎年度、(1)前年度の排出量と(2)目標の達成状況に関する情報をインターネット等で公表するよう努めること。

·         排出事業者(多量排出事業者を除く。)は、毎年度、(1)前年度の排出量と(2)排出の抑制及び再資源化等の状況に関する情報をインターネット等で公表するよう努めること。

(4) 情報の提供

再資源化等を委託する場合、受託者に対して、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出及び分別の状況、性状及び荷姿に関する事項といった必要な情報を提供すること。